エステトラブルQ&A

エステに関してたびたび耳にするトラブル。トラブルに遭わないように気をつけたいですが、それでもトラブルに巻き込まれることも・・・。
そんなときは、どうしたらよいでしょうか。

しつこい勧誘をされて契約してしまいました。契約を破棄することはできるのでしょうか?

クーリングオフをすることで、契約を破棄することができます。

クーリングオフは、契約後8日以内なら、契約を破棄できる、というもの。
支払ったお金も返してもらえるし、違約金を支払う必要もありません。

クーリングオフは、「契約解除通知」を、サロンとクレジット会社(ローンの場合)にはがきで郵送します。

注意!

クーリングオフにも条件があります。条件を満たしていないとクーリングオフできないので注意が必要です。

条件

  • 契約金額が5万円を超える
  • 契約期間が一ヶ月を超える
  • 法定の契約書面が交付されてから8日以内

ここで重要なのは、「法定の契約書面が交付されてから」というもの。契約書の契約日を書き換える悪質な業者もいますから、契約の時には契約日もちゃんと確認しましょう。

契約後8日を越えてしまいました。もう解除はできませんか?

もしもあなたが、強引で悪質な勧誘の結果、契約してしまったのなら、まだ解除できる可能性があります。

エステの契約は特にトラブルが起きないように法律で契約について決められています。
例えば、契約にあたっては、契約前にしっかりとお客様にサービスについて説明した書面を渡さないといけません。このような決まりが「特定商取引法」で決められていますが、特定商取引法に違反しているようであれば、8日を過ぎていてもクーリングオフができます。

悪質な契約ではないのですが、契約後8日を越えてしまったら、もう解除はできませんか?

契約後8日を過ぎても、契約を解約することができます。中途解約といいます。

ただし、中途解約の場合はお金をサロンに支払わないといけません。

  • サービス開始前であれば、2万円
  • サービス提供後であれば、「すでに受けたサービス分の金額」+「2万円または契約残額の10%の安い方」

契約時に一緒に買わされた美顔器などの解除はできませんか?

できます。関連商品として政令に定められている商品、例えば「健康食品、化粧品、美顔器、脱毛器」などは、エステのクーリングオフとあわせてクーリング・オフ(または中途解約)することができます。

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